がくやおち ~副院長の書斎~

育休

2022.09.30

育児は大変ですが、おとなも成長できる機会となります。パパもママも数多の疲労のなか、こどもが嵐のような予期せぬ動き・体調変化をするために各方面総方向からの対応が必要です。かく言う我が家においても然りで、まだまだ台風が吹き荒れている状態であります。

昔は…といえば古参のいい方にはなりますが、曾祖父母まで含めた大家族があり且つ近隣地域で子を育てる土壌があることに皆一定のコンセンサスがあったように記憶しています。

良いも悪いも時代の変化があり共働きに少子高齢・核家族となったこと等から、育児について職場も変革が必要であり、2021年6月に育児・介護休業法が改正されました。

2022年10月1日からはパパママ育休プラスなどの制度変更も追加されます(以下変更項目)。

  • 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け(2022年4月1日施行)
  • 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(2022年4月1日施行)
  • 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設(2022年10月1日施行)
  • 出生時育児休業(産後パパ育休)制度の創設と育児休業の分割取得(2022年10月1日施行)
  • 子が1歳(一定の場合は、最長で2歳)に達するまで、申出により育児休業の取得が可能(父母とも育児休業の場合、1歳2か月に達するまでの間1年間(パパ・ママ育休プラス))また産後8週間以内の期間に育児休業を取得した場合は、特別な事情がなくても申出により再度の育児休業取得が可能(パパ休暇)
  • 育児休業の取得の状況の公表の義務付け(2023年4月1日施行)

メジャーリーグでは2011年から導入された「父親リスト」にシカゴ・カブスの鈴木誠也選手が入り、育休をとるとの報道がありましたが、しばらくすると日本でもニュースにもならなくなるくらい当たり前のことになるかもしれません。

当院にも約半年にわたり育休休暇を取って職場復帰をしてくれている男性職員もおられます。男女問わず産休・育休を皆でカバーする素地はまだまだこの地域・職場には残っているようです。

ただ個々家庭事情に任せるものでは無く、社会全体で次世代を育てるという体制がうまく造成できると安心した子育てができ、子供の教育・成長、持続的な就業・発展、元気な社会が生み出されることでしょう。

もう産休・育休についても、男性や女性目線という考え方自体が古参になる時代になると思われます。

社会に開かれた明るい職場として皆で協力した体制作りをこれからも育ててゆきたいと思います。